石油燃焼機器の規制について
平成21年4月1日から、石油燃焼機器(石油給湯機、石油ふろがま及び石油ストーブ)が、消費生活用製品安全法(消安法)の特定製品に指定され、販売が規制されました。
石油ストーブについては、灯油の消費量が12キロワット(開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては、7キロワット)以下のものが対象となり、当店取り扱いの全てのブルーフレームヒーター(アラジンストーブ)、ゴールドフレーム(日本船燈オイルストーブ)、トヨトミストーブの一部が該当します。
該当するストーブで国が定めた安全基準を満たしたものはPSCマークを表示した上で販売されます。
当店取り扱いの該当するストーブのうち本年度製造される(多くのストーブが8月より生産開始されます)もの全てがPSCマーク付きとなります。
詳しくは 政府インターネットテレビ をご覧ください。
個別のストーブについての販売情報については順次ご案内していきます。




